top of page

​よくある質問

​在留資格や雇用に関する質問

Q1.特定技能外国人に支払うべき給与水準を教えてください。

A.特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。

Q2.特定技能外国人を受入るために受入れ機関としての認定を受ける必要がありますか?

A.受入機関(雇用元企業)が認定を受ける必要はありませんが、特定技能外国人を受入れようとする場合、外国人本人に係る在留諸申請の審査において、所定の基準を満たしている必要があります。
・外国人と結ぶ雇用契約が適切(例:報酬額が日本人と同等以上)
・受入機関自体が適切(例:5年以内に出入国・労働法令違反がない)

Q3.短時間労働者として雇い入れることは可能ですか?

A.原則、直接麗用・フルタイム勤務となります。
※「フルタイム」とは原則、労働日数が週5日以上かつ年間217日以上、週労働時間が30時間以上であることをいいます。

Q4.技能実習制度とはどのように違うのですか?

A.受入れ目的が大きく違います。技能実習が「技能移転」に対し、特定技能は「人手不足解消」ですので、相当程度以上の知識や技能を備えた上で就労するため、即戦力となります。介護・建設分野を除き、受け入れ人数に上限がない点も大きな違いです。

Q5.特定技能の対象か仕事内容を確認するには?

A.特定産業分野として介護、宿泊、外食業等、12分野が定められています。御社業務の分野をご確認いただき、対象業務となるかご確認ください。判断が難しい場合など、ご不明点がございましたら当社にお問い合わせください。

Q6.特定技能外国人を受入るための企業側の条件はありますか?

A. 社業務が特定産業分野の対象業務に該当し、また「労働、社会保険及び相税に関する法令を遵守していること」、等の受入機関自体が満たすべき基準を満たしていれば受け入れることができます。詳細につきましては当社にお問い合わせください。

Q7.技能実習生を途中で特定技能に切り替えできますか?

A.技能実習生は、技能実習計画に基づいて技能等に習熟するための活動を行うものであり、技能実習計画を終了していない実習中の外国人の場合は、技能実習という在留資格の性格上、特定技能への在留資格の変更は認められません。

Q8. 学生を特定技能として社員採用できますか?

A.はい。外国人との直接雇用・フルタイム勤務、外国人が日本語要件・技能要件を満たしていれば採用することが可能です。教育機関卒業後に在留資格を切り換えることを推奨します。

Q9.採用人数の制限はありますか?

A.企業単位での採用人数の上限は、介護分野、建設分野を除いて、定められていません。介護分野は、事業所単位で日本人等の常勤介護職員の総数を超えないこととされています。

Q10.社会保険への加入は必要ですか?

A.加入の必要があります。社会保険関係法令や労働関係法令の守義務があります。

Q11.就労期間は何年間ですか?

A.特定技能1号の在留期間は通算5年です。特定技能2号の在留期間は制限なしです。

Q12.転職の可能性がありますか?

A.転職の可能性はありますが、弊社では、転職のリスクを抑えるため、外国人の相談や苦情に対する窓口の設置や定期的な面談を実施しております。

Q1.日本語レベルはどれくらいですか?

A.特定技能1号の日本語要件としては、日本語試験(①国際交流基金日本語基礎テスト又は日本語能力検定試験NA以上及び②介護日本語評価試験)に合格していること、あるいは技能実習2号を良好に修了していることとされています。(※面接時には上記の基準を満たしていない場合がございます。)

Q2.介護の技能レベルはどれくらいですか?

A.特定技能1号の技能要件としては、従事しようとする業務に必要な相当程度の知識又は経験を必要とする技能を有していることが試験その他の評価方法により証明されていることとされています。
したがって、技能実習2号を良好に修了または介護技能評価試験に合格する技能レベルを有しています。弊社ではオプションとして、技能実習生に行っている講習(日本語・介護)を特定技能外国人も受講可能なプランもご用意しております。

Q3.日本の規則・風習に準拠できるでしょうか?

A.文化の違いがあるので難しい部分もあります。弊社では、生活オリエンテーションにおいて、外国人を受け入れてきた実績に基づき、より早く日本の規則や風習に準拠できるよう適切な指導・助言をしております。

​​特定技能外国人に関する質問

​​支援内容に関する質問

Q1.受入れ機関にて行う支援業務を登録支援機関に委託しなければいけないですか?

A.本来、支援業務は全て受入機関(雇用元企業)より行うべきものであり登録支援機関に委託しなくても問題ありませんが、母国語での実施、母国語での対応、行政手続き等、複雑な業務が含まれています。弊社ではこれまでに外国人を受け入れてきた実績に基づいたご指導をさせていただきます。

Q2.支援に要する費用について、受入れ機関が負担しなければならない範囲は?

A.受入機関の基準として、特定技能外国人支援にかかる費用について、直接又は間接に当該外国人
に負担させないこととされています。法務省令に規定されている各支援事項については、特定技能外国人支援計画に盛り込まなければいけない義務的な支援であり、これらの支援を実施するにたり要した費用については受入れ機関(雇用元企業)が負担することとなります。

Q3.特定技能外国人の家賃の費用を当該外国人に請求することはできますか?

A.請求することはできます。住居の確保については、受入機関(雇用元企業)が住居費用を負担することを求めるものではありません。ただし、賃貸物件の仲介事業者を紹介するなど、外国人が円滑に住居を確保することができるよう支援を行うことが必要となります。

Q4.社宅や所有する住宅を特定技能外国人に提供することはできますか?

A.基準を満たしていれば、特定技能外国人の受入機関(雇用元企業)が所有する社宅等を当該外国人に住居として提供することは可能です。

Q5.住国の広さに制限はありますか?

A. 1人当たり7.5m以上を満たすことが求められます。ルームシェアするなど、複数人が居住することとなる場合には、居室全体の面積を居住人数で除した場合の面積が7.5m以上でなければなりません。

Q6.外国人従事者を雇用した後のフォローが心配です。

A.弊社では、継続的なフォローをさせていただく業務委託プランや、日本店数用に関するコンク、通訳の派道等のオプションをご用意しております。詳細は登録支援ページをご覧ください。

Q7.雇った外国人が失踪しないか心配です。

A.労働環境や給与が理由で失踪する外国人がいることは確かです。弊社では、外国人の相談や苦得に対する窓口の設置や定期的な面談を実施する業務委託プランをご用意しております。

Q8.生活上のトラブルへの対応方法は?

A.制度上、あくまでも受入機関が対応することになっていますが、その対応方法や、事前にトラブルの防止について支援させていただくことも可能です。

〒812-0011
福岡市博多区博多駅前3丁目14番5号
TEL: 092-409-9103

職業紹介事業 <40-ユ-301295>

特定技能登録支援機関<19登-002076>

​お問い合わせはメールまたはInstagram DMよりお気軽にご連絡ください。
bottom of page