特定技能1号・2号とは
特定技能1号から2号になるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
①特定技能2号の評価試験または技能検定1級の合格
特定技能2号を取得するためには、特定技能2号評価試験1または技能検定1級にごうかくする必要があります。これにより、より高度な技術が求められる業務に従事できる資格を得ることができます。
②一定の事務経験
特定技能2号を取得するためには、監督または指導者として一定の事務経験を積む必要があります。具体的な要件は文野ごとに異なりますが、リーダーポジションでの経験が求められます。

特定技能の活用と課題
メリット
長期的な就労環境が整う
特定技能に指定されている分野であれば、外国人の雇用によって人手を補う事ができます。特定技能外国人には20代の労働者が多い事も特徴です。最長5年間の在留期間を見据えて就労環境を整えることができるようになります。
即戦力を確保できる
特定技能の在留資格を取得するためには、外国人本人が各分野の定める技能水準試験に合格する必要事が必要です。この試験では、採用後に即戦力として働く為に必要な知識や技術を問われます。その為、入社後日本人従業員と同様の働きを求めることができます。
離職率が低い
明確なビジョンを持って来日するため、比較的定着率が高いことも特徴です。外国人材の受け入れは、離職率の低下やシフトの安定に直結します。
日本語能力が担保されている
定技能を取得するためには、技能水準試験に加え、「日本語能力試験N4」の合格も必要です。初歩的な日本語を教える必要がない為、コミュニケーションも取りやすく、職場にもなじみやすいです。
特定技能2号に移動できれば、5年以上の採用が可能
特定技能2号には就労期間の制限がない為、5年以上の雇用が可能です。
デメリット
手続きがややこしい
まず、手続きの煩雑さが挙げられます。出入国在留管理庁への申請に加えて、外国人の母国機関とのやり取りも必要です。
外国人材へのサポート
特定技能人材雇用時は、受入企業に対し外国人支援が義務化されています。また外国人が十分に理解できる言語(母国語)で、実施することが義務化されています。
人材紹介料は高め
人材紹介サービスを利用する場合、当然手数料がかかります。外国人の年収の2~3割程度が相場とされており、採用にあたり費用が 多くかかることは否めません。
